適当に解釈してみた

  • 投稿日:
  • by
  • カテゴリ:
ここ最近話題になった、無線LANのフリースポットの件で
資料:電気通信事業参入マニュアル[追補版] を参考に妄想してみる。

1.
コネクトフリーの場合もセブンスポットの場合も資料6ページの
(1)『電気通信役務に該当するか否かの基準』には該当する。
「電気通信設備を他人の通信の用に供」しているし、
「他人の通信を媒介」もしている。

2.
資料7ページの
(2)『電気通信事業に該当するか否かの基準』に合致するかであるが、
「②『他人の需要に応ずるものである』場合」には当然合致する。

問題は「③『事業である』場合」に合致するかである。

「主体的・積極的意思、目的をもって同種の行為を反復継続的に遂行する場合をいう。」とあり、
「サービスの提供に営利目的が認められる場合には、当然上記主体的・積極的意思が
あるものと判断される」とある。

コネクトフリーの場合、配布されていた資料 111028_connectFree_press.pdf (魚拓)を
見てみると、設置場所を提供する事業者から利用料金を徴収するという普通の営利事業なので
電気通信事業に該当する。

また、設置場所を提供する側の事業者から見た場合に電気通信事業になるかといえば、
無線LANルータはレンタルとなっており電気通信設備はコネクトフリー社の所有なので、
電気通信役務を提供しているのはコネクトフリー社であると言えるが、コネクトフリーには
設置場所を提供する側の事業者のプロモーション(Twittter アカウントやメッセージの表示)を
行なえる機能があるので、サービス提供によって間接的に利益を得ていると考えられる。
(コネクトフリーのウリはその点にあるし。)

セブンスポットの場合、このサービス独自の特典を用意している。
セブンスポットに接続させることを目的のひとつにしていると考えられるので、
主体的・積極的意思があるものと判断してよいように思う。

3.
(3)『登録・届出を要しない電気通信事業に該当するか否かの基準』の
(A)の各条件にはいずれも合致しないと考えられるので、この時点では
『届出・登録を要しない電気通信事業』には該当しない。

 ⑤「専ら一の者に電気通信役務を提供する」場合

  電気通信役務を受けるのは不特定多数の者である。
  コネクトフリー社の場合も、サービスを複数の事業者に対して販売しているので該当しない。

 ⑥「同一構内・建物内に設置した電気通信設備により電気通信役務を提供する」場合

  インターネットサービスであり電気通信役務が同一構内又は同一建物内に閉じないので不適。

 ⑦「線路のこう長の総延長が5km未満の電気通信設備により電気通信役務を提供する」場合

  インターネットサービスなので 5km をゆうに超える。

 ⑧ 「他人の通信を媒介せず、かつ、電気通信回線設備を設置しない」場合

  他人の通信を媒介しているし、無線LANアクセスポイントを設置してる。

4.
(B)の基準、
 ⑨「電気通信事業を営む」場合
には合致するので「届出・登録を要しない電気通信事業」に該当しない。

特に、「名目上電気通信役務を提供することについて料金を徴収していないとしても、
実質的に電気通信役務の提供により利益を上げているとみなされるときには、
『電気通信事業を営む』に該当する。」とあり、

コネクトフリーの場合は事業者から利用料金を徴収しているし、セブンスポットの場合も
サービス利用者が店舗での売り上げに貢献することを目的として設置していると考えられるから、
サービス提供から利益を上げているとみなせる。


ということで、両サービスとも届出・登録の必要な電気通信事業であり、
電気通信事業者に当たると(勝手に)結論。

なお、事例集として資料の22ページの「インターネットカフェ」は「電気通信回線設備を
設置しない場合...」の事例として挙げられており、仮に無線LANの提供をすると
「電気通信回線設備」を設置することになるので別の判断となると思われる。