また、妄想中。というか、ちょっと疑問点をメモ。
ある通信において、経路に電気通信事業者のものと非電気通信事業者のものが混在するとき、
非電気通信事業者の経路上で通信の秘密が侵害された場合であっても電気通信事業法の
適用はなされないのか?
また、通信当事者は電気通信事業者の経路を含む通信の場合に、全経路上で
電気通信事業者によるものと同等の秘密保持を期待する、というような「期待権」が
認められないか?
(これは難しいかもねぇ。)
通信当事者の一方の同意があれば、通信の秘密が侵害されるケースや検閲となるケースでも
問題とならない。
そのような同意を取った上での通信サービスしかなくなると通信の秘密は形骸化する。
眠くなってきたので、また今度。