第三者委員会報告

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AppLog で話題となったミログ社が第三者委員会を設置して
その結果が報告されている。

で、その調査報告に関して、本筋は高木先生の日記に書かれているので、
別のところで妄想してみる。

株式会社ミログ 第三者委員会報告書.pdf から引用。

P.36 からの「1.2 個人情報」に P.37 で「(c) app.tv ユーザー登録による取得情報」
として

(A) 性別
(B) 生年月日
(C) Gmail アドレス
を取得しているとある。
そしてその後の「(d) 個人情報該当性」に P.39 で
「(xiii) 「アカウントトークン」及び「Gmail アドレス」」として

P.40 2行目に

アカウントトークンにより取得できるGmail アドレスについても、それのみでは
特定の個人を識別することはできない(脚注33)。
で、P.40 脚注 33 には

なお、@マークの前に氏名、@マークの後に会社名が含まれたメールアドレスに
ついては、個人識別性を有する場合があるが、Gmail アドレスの場合は、
@マークの前にはユーザーが選択する任意の文字列が含まれ、また、@マークの
後の記載によっては所属団体名が判別できないので、通常は、特定の個人を
識別できるものではない。
とある。
この脚注、経産省が出したガイドライン「個人情報の保護に関する法律についての
経済産業分野を対象とするガイドライン」の
「2-1-1.「個人情報」(法第2条第1項関連)」の P.3 に
「【個人情報に該当する事例】」としてある

事例4)
特定の個人を識別できるメールアドレス情報(keizai_ichiro@meti.go.jp 等の
ようにメールアドレスだけの情報の場合であっても、日本の政府機関である
経済産業省に所属するケイザイイチローのメールアドレスであることが
わかるような場合等)
から来ている内容なのだろう。

で、Android 端末を持っておらず確認できないため、ここからは妄想なのだが、
Android に登録できるメールアドレスに、Google Apps の独自ドメインメールは
使えないのだろうか?
もし使えて、ミログ社に取得されるアドレスが独自ドメインのものであるなら、
特定企業・団体所属の誰某というように個人識別性を有する可能性が生じる。
「特定の個人を識別できるものではない」と言い切れるか?