去年のネタについて今頃という感もあるけれど、やはり、これらの意味するところは大きい。
エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社に対する「通信の秘密」の保護に係る措置(指導)
コネクトフリー株式会社に対する「通信の秘密」の保護に係る措置(指導)
総務省が2社に対して「通信の秘密」を侵害したと認められるとして行政指導を行ったとのことだ。
特に "NTT" ってつくところは実施前によく考えなかったのかなぁと思うんだけど。
通信内容を改ざんしたり、特定の相手先への通信を遮断したり、ダメなことわかってただろうに、
(公衆)無線LANだから許されるとでも思ったのだろうか?
侵害した内容はそれぞれ異なるのだけれど、技術的にできちゃうものだから、
同じようなことやっちゃダメよ的な意味合いもあるんだろうね、きっと。