図書館とTSUTAYAと(その2)

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覚え書きとして。

武雄市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

(秘密保持義務)
第12条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

「当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために
利用してはならない」ので、CCCは市立図書館運営で知り得る秘密(貸出履歴)を
現状のTカード・T会員の仕組みに取り込むことができない。
(取り込むと「共同利用者」への情報提供が一切できなくなる。)

武雄市個人情報保護条例

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。

(5) 事業者 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

ここで、CCCは「実施機関」にあたるのか? それとも「事業者」なのか?

仮に「実施機関」にあたるとすると、

(電子計算機の結合の制限)
第10条 実施機関は、個人情報を電子計算機処理するに当たっては、実施機関以外のもの(杵藤地区広域市町村圏組合杵藤電子計算センターを除く。)と通信回線等により電子計算機を結合させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 実施機関があらかじめ武雄市個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。

とあるので、(2) に該当しない場合は、CCC内でコンピュータ・システムを
完結させないといけない。(CCC外へ接続できてはダメだということ。)

仮に「事業者」にあたるとすると、

(出資法人等が講ずべき措置)
第30条 市が出資その他財政支出等を行う団体等であって、実施機関が定めるものは、この条例の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

の「出資法人等」にあたると思われる。この場合の「実施機関」はどこか?

「実施機関」でも「事業者」でもない場合は、個人情報保護法によることとなる。