図書館とTSUTAYAと(その4) 一応、覚え書き。その2の「実施機関」か「事業者」かという点。指定管理者は業務の委託ではなく、「代行」という形になるそうで、実施機関が行うべき管理業務を代わりに行うことになる。おそらく、図書館の管理運営業務の実施機関は教育委員会だと思う。その教育委員会が行うべき業務を代行するので、個人情報保護条例にある実施機関が行うべきこと、制限・禁止事項すべて適用されることになるはずだ。 前の記事 次の記事