地方自治法 には
(公の施設)とあって、この条文がT会員規約と競合するのではないか?
第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
1) T会員規約 第2条から
第1項(2) には
「過去に本規約違反などにより強制退会させられていることが判明した場合」
「過去にサービスの利用料金等の支払い債務の履行を遅延し、または支払いを
拒絶したことがある場合」
など、T会員と認めない場合があるとなっている。
2) T会員規約 第3条から
第2項には「当社が一時停止・除名措置をとらせていただく場合 」とあり、
除名措置となる場合があることが記載されている。
図書館利用とは関係のないところで、住民をT会員と認めなくなった場合、
そのことを理由に図書館利用を拒むことは地方自治法第244条第2項に反する。
Tカードが発行されない理由が、第244条第2項の「正当な理由」に当たるかというと、
住民とCCCとの間での問題なので、図書館利用(図書貸出)を制限する正当な理由には
ならないと思う。
この点を解決しないとTカードへの全面移行などできない。
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(追記など)
覚え書き。
【テキスト起こし】武雄新図書館構想発表記者会見
【テキスト起こし】武雄市とカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の武雄市立図書館の企画・運営に関する提携基本合意について
一応念のために書いておくと、Tカードを利用して図書貸出を行うことに全面的に
反対ということではない。
Tカードを持たなくても図書館利用ができないとダメだという立ち位置で書いている。
ただ、いろいろ見ていると、どうもTカード・T会員の仕組みをそのまま利用すること自体が
公共施設運営に合っていないように思える。