グーグル、ヤフー、eBay、フェイスブック、アマゾンジャパン、
グリー、ディー・エヌ・エーの7社で構成されるとのこと。
早速、政策提言というのが出ていて、そのうちの
「インターネットビジネスにおけるプライバシー保護に関するAICJ提言」
をみてみた。
「マルチステークホルダープロセスによるルール策定」というの項目に
実務の中心にいる事業者を中核として、消費者や有識者といった様々な利害関係者による検討を行い、参加者各々が責任をもって合意することでルール形成を行うマルチステークホルダープロセスを最大限活用する。とあって、利害関係者としての「消費者」と検討・合意するとのことだけど、
消費者団体も別に設立するのかしら。
「プライバシー配慮の観点からの措置の実施」というの項目には
各サービスの提供に伴い、サービス毎に、ユーザーから取得する情報の種類、情報取得の方法、情報取得後の管理の方法(識別子を基準として「名寄せ」を行うか等)、取得した情報の利用方法(第三者への開示、提供するか否か等)を総合的に勘案して、ユーザーの便益を実現する観点からプライバシーに対する影響の度合いを評価する。とあるが、評価するのは誰なのか?
先の「マルチステークホルダープロセス」のメンバーなのか?
そして、
評価の結果に基づいて、同意の取得、利用目的のうち重要なものの提示、オプトアウトの機会の提供や利用者からの求めに応じたデータ消去等、ユーザーのプライバシー配慮の観点から必要と思われる対応を検討する。ともあるのだが、「利用目的のうち重要なものの提示」って、
重要なものかどうかは提示された側が判断するのでは?
まぁ、事業者の団体だもんね。そういうものだよね。
(参考)
カウントダウン!個人情報保護法改正 - 事業者が主体の「マルチステークホルダー」の場を作りたい:ITpro