中途半端な感じ

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CCCから
「顧客情報管理委員会」新設と規約改訂についてのお知らせ
というニュースリリースが出ていて、その中の「『T会員規約(関連規約含む)改訂』のお知らせ」に
関して「改訂前後比較表」が出ていたのでT会員規約について見てみた。

概ね、いい感じに改訂されていたけれど、それでも第4条(個人情報について)の部分で
次の点が気になった。

A.
「1.個人情報のお取り扱い」において

なお、当社では会員の個人情報を、他の情報により容易に個人が照合できず、特定の個人を識別できない状態に加工して、個人情報には当たらないデータとして、当社が適切と判断した企業に提供することがあります。
とあるのだけれど、これってここに書くんじゃなくて利用目的に書かなきゃならないのでは?
「個人情報を〜加工して〜企業に提供する」という目的で、取得した個人情報を
利用するわけだよね?

B.
「2.個人情報の項目」において
(1)〜(13)まであるが、そのうちの

(6) その他の記述または個人別に付与された番号・記号その他の符号(※)
(13) 新たなサービスご利用の際にご提供いただく一切の事項
という記述が曖昧。

(6)の「その他の記述」って具体的には何を指すのか?
(13)の「ご提供いただく一切の事項」ってその時にならないとわからないってこと?
(実際その時にならなきゃわからないんだけど、そういう時は規約改定しなきゃダメでしょ。)

C.
「2.個人情報の項目」においてはもう一つあって

なお、当社が、外部企業から当社に対して提供されるお客様の情報の取り扱いについて特約を定めた場合、かかる情報の取り扱いについては、本規約の規定にかかわらず、当該特約が優先して適用されます。当該特約については、CCCホームページに掲載いたしますので、そちらをご参照ください。
と書かれているのだけど、この「特約」の具体例はなんでしょうね。
そして「外部企業から当社に対して提供される」と書いてあるので個人情報が「当社」へ
「第三者提供される」と読めるのだけど、この「外部企業」は個人情報の第三者提供の
説明をしているのかしら。

D.
「3.利用目的」において

(3)会員のライフスタイル分析のため(ライフスタイル分析とは、会員の興味・関心に応じて、どのような情報やサービスなどを提供するのが効果的であるかを検討し、会員に提供しているサービスや情報の内容を充実させ、もしくは改善し、または新しいサービスを検討するために、会員の個人情報を、個人を特定できない状態に加工した上で、分析等を行うことを意味します)
(4)会員に対して、電子メールを含む各種通知手段によって、会員のライフスタイル分析をもとに、または当社が適切と判断した企業のさまざまな商品情報やサービス情報その他の営業を案内し、または情報を提供するため(※)
(3)の括弧内や(4)の文章がすぐには理解できない。
自分で解釈してみたのは次の通り。

(3)の括弧内
  ライフスタイル分析とは、
  ・会員の興味・関心に応じて、分析等を行うこと
  ・(その目的として)
      どのような情報やサービスなどを提供するのが効果的であるかを検討するため
      会員に提供しているサービスや情報の内容を充実させるため
      もしくは
      会員に提供しているサービスや情報の内容を改善させるため
      または
      (会員に提供する)新しいサービスを検討するため
    分析等を行うこと
  ・会員の個人情報を、個人を特定できない状態に加工した上で、分析等を行うこと
  を意味します

(4)
  会員に対して、
   電子メールを含む各種通知手段によって、
     会員のライフスタイル分析をもとに、
    または
     当社が適切と
    判断した
      企業のさまざまな
        商品情報
       や
        サービス情報
        その他の営業
      を
       案内し、
      または
       情報を提供する
   ため

(どこで切れるのか、どこに何がかかっていくのかがよくわからない文だよね。)

E.
「4.個人情報の共同利用、共同利用者の範囲および管理責任者」において

当社は、以下に掲げる共同利用者と、本条第3項記載の各利用目的により本条第2項記載の個人情報を共同して利用いたします。

  ・当社の連結対象会社および持分法適用会社
  ・ポイントプログラム参加企業

  但し、ポイントプログラム参加企業は、本条第3項の利用目的(1)または(5)においてのみ、個人情報を共同して利用いたします。
この但し書きから、ポイントプログラム参加企業は先に挙げた利用目的の(3)や(4)は行わない
と受け取ることができる。
つまり、ここ(高木浩光@自宅の日記 - Tポイントは本当は何をやっているのか)に書かれている
クーポン発券のようなサービスは無人のPOS端末で行われるに限られる。発券されたクーポンを
手渡しするような場合だとポイントプログラム参加企業がその一部の業務を行っているため
共同利用のうちとしないのであれば利用目的にないのでできないことになる。
もっとも、これも抜け道があって、クーポン発券業務をポイントプログラム参加企業に
「委託」してしまうことで可能になる。

以上、気になった点を上げてみた。

まだまだわかりにくいなぁと思う。