夏井先生のブログ記事。
の追記部分。
あくまでも一般論だが,共同利用を目的として掲げておりながら規約変更により第三者提供するものと改訂することは,目的の変更に該当すると考える。
個人情報の本人の同意なしにはできないことなのだが,何も異議を唱えなければ同意したものとみなすとするのは,明らかに個人情報保護法の立法趣旨に反する。
オプトアウトの件ですっかり見落としていたけど、言われてみれば、利用目的の変更を行っている。ということはCCC社自体も同意の再取得を行わないとダメだよね。
「みなし同意」は同意に当たらないはずなので、カード提示で同意というのはちょっと無理があると思う。対面で説明しないとダメだろう。
いやぁ、なんか引っかかってたのはこの点だったのか。